インターンシップ・誓約について
1.貴社の就業規則及び服務に関する諸規定等を尊重し、貴社インターンシップ担当者の指導にそって誠実にインターンシップに参加することとします。
2.貴社への提出書面に虚偽の記載を一切しないこと。
3.インターンシップ期間中、住所の異動その他、身上に重大な変動があった場合は直ちに貴社へ届けでること。
4.貴社施設への利用に際しては、
(1)貴社の定める立ち入り禁止区域に立ち入らないこと、
(2)貴社施設をインターンシップ以外の目的に使用しないこと、
(3)貴社施設に第3者を立ち入らせないこと、
(4)その他、貴社諸規程及び責任者の指示に服すること。
5.インターンシップ期間中に知り得たいかなる事項については、インターンシップが終了した後といえども、貴社の書面による許可なく、第3者に開示・漏洩し、若しくは不正使用しないこと。特に貴社においてインターンシップ期間中取り扱う書類、ノート、磁気ディスク、その他これに類する資料及びその写しなど企業秘密資料の保管・管理については
(1)貴社の諸規程・命令・指示に従うこと、
(2)貴社の書面による許可なく第3者に譲渡・貸与し、若しくは自ら不正使用しないこと、
(3)インターンシップ終了後は直ちに貴社に返還すること。
6.インターンシップ期間中取り扱うパソコン(企業秘密資料が保管されているもの。貴社支給・私物問わず)には、責任者の指示がない限り、ファイル共有ソフト等、情報漏洩の危険性があるソフトのインストールおよびネットワーク接続を一切しないこと。
7.インターンシップ期間中に発生した著作権及び工業所有者等の成果物の所有権の一切は、貴社に原始的に帰属すること。
8.インターン処遇概要確認書を承諾したことを確認し、貴社に一切迷惑をかけないこと。
9.本誓約書に定めなき事項については、責任者の指示を仰ぎ、その指示に従うこと。
10.万一、上記事項のいずれか一つにでも違反した場合、或いは貴社において私が研修生として不適当であると判断された場合には、インターン期間中といえども即時インターンシップを中止されても異議を唱えないこと。また、その場合は、法的措置(損害賠償、差止請求)等に服すること。
11.上記に関する紛争についての管轄は【貴社所在地所管の地方裁判所の名前】とする。
12.本誓約書および処遇概要確認書については、第5条の秘密保持規程を除き、上記インターンシップ期間中において有効とすること。
13.本誓約に定めのない事項及び本誓約書の運用、解釈に疑義が生じた場合は、法令または慣習に従い協議の上、誠意をもって解決する。
以上